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第2章 会員 | 法友全期会|若手弁護士の「部」を越えた連合体

団体情報ORGANIZATION INFORMATION

法友全期会会則

第2章 会員

第2章 会員

第5条(会員資格)

本会は司法修習終了後15年に達した日の翌日以後における最初の4月1日を迎えていない弁護士であって、法友会に所属する者をもって会員とする。