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離婚の事例 | 法友全期会|若手弁護士の「部」を越えた連合体

法律・事例解説EXPLANATION

どういう場合に離婚できますか?

公開日:2016年07月21日(木)

夫婦が離婚に至る原因は、様々なものがあります。夫婦双方に法律上の婚姻関係を解消する意思があれば、離婚届の提出により、離婚をすることができます(最判昭和38年11月28日、最判昭和57年3月26日)。 夫婦間の話合いで離婚ができない場合には、法的手続によることになります。その際には、法律上の要件が必要となります(民法770条1項各号)。 ただし、未成年の子がいる場合には、離婚後の子の親権者を定めなければならず(民法766条1項)、親権の帰属が決まらなければ、協議によっても法的手続によっても離婚をすることはできません。