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第4章 会計 | 法友全期会|若手弁護士の「部」を越えた連合体

団体情報ORGANIZATION INFORMATION

法友全期会会則

第4章 会計

第4章 会計

第22条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年とする。

第23条(会費)

本会の会員は会費を納入する。
会費の金額については毎年総会において定める。
本会は会員以外からの賛助会費を受けることができる。

第24条(収益事業)

会計年度は、本会の会計年度(毎年4月1日から翌年3月末日までの1年)と同一とする。
申告の納税地は、東京都千代田区霞が関一丁目1番3号所在の弁護士会館内とする。
申告書への署名・押印及び納税は、申告期限(毎年5月)現在の代表幹事が行う。
会計年度終了時における剰余金については、翌会計年度に繰り越す。
会計帳簿及び帳票類(印税通知書・領収書・預金通帳等)については、代表幹事が次期代表幹事に引き継ぎ、各年度の代表幹事は責任を持って申告期限から10年間保存する。
出版、講演等の収益事業に係る権利は、本会に帰属する。