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新着情報 | 法友全期会|若手弁護士の「部」を越えた連合体

パワーハラスメント実務大全が刊行されました

最終更新日:2021年05月15日(土)

2021年4月2日(金)

法友全期会会員が執筆・編集した「パワーハラスメント実務大全」が株式会社日本法令より出版されました。

>>法友全期会の出版物一覧はこちら

 

Facebookページを開設しました。

最終更新日:2021年04月08日(木)

法友全期会のFacebookページを開設しました。

2020年度の無料法律相談会の情報はこちらをご確認ください。

無料法律相談会【3月13日:江東】

最終更新日:2021年04月10日(土)

2020年3月13日(金)18:30~21:00

東大島文化センターにて無料法律相談会を開催いたします。

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2019年司法試験合格者のためのガイダンス

最終更新日:2021年04月10日(土)

2019年10月8日(火)18時00分~
2019年司法試験合格者のために合格者ガイダンスを実施いたします。

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無料法律相談会【7月19日:中野】

最終更新日:2019年09月06日(金)

2019年7月19日(金)13:30~16:40

中野サンプラザにて無料法律相談会を開催いたします。

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無料法律相談会【5月25日:中野】

最終更新日:2019年06月25日(火)

2019年5月25日(土)13:30~16:40

中野サンプラザにて無料法律相談会を開催いたします。

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無料法律相談会【3月1日:江東】

最終更新日:2019年03月16日(土)

2019年3月1日(金)18:30~20:50
豊洲文化センター8階 第2研修室にて無料法律相談会を開催いたします。

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司法試験合格者のためのガイダンスのご案内

最終更新日:2018年10月11日(木)

法友全期会では、毎年、司法試験に合格された皆様に、弁護士との懇親を深めていただくとともに、皆様が抱かれているであろう司法修習や就職活動等に関する様々な疑問にお答えするため、「司法試験合格者のためのガイダンス」を開催しており、本年は、下記の日程にて開催することとなりました。

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いわゆる谷間世代に関する決議を執行しました。

最終更新日:2018年07月20日(金)

平成30年7月7日に可決した下記の決議を法友会及び法友全期会にて執行したのでお知らせします。

 

                             記

 

「修習給付金の増額を求めるとともに,いわゆる谷間世代について,国による是正措置及び会内施策を求める決議」

2018(平成30)年7月7日 

         東京弁護士会法友会      

幹事長  矢  吹  公  敏

東京弁護士会 法友全期会   

代表幹事 高  田  正  雄

決議の趣旨

 1 当会は,国に対し,司法修習生が安心して修習に専念するために修習専念資金を廃止して修習給付金に一本化し,修習給付金の金額を増額するよう求める。

2 当会は,いわゆる谷間世代への国による是正措置の推進・実現を求め,日本弁護士連合会及び東京弁護士会に対し,いわゆる谷間世代へ一般会費減額等を含めた会内施策を実施することを求める。

決議の理由

 1 修習給付金導入後に残された課題

 平成29年4月裁判所法の一部を改正する法律が成立し,司法修習生に対し修習給付金という新たな給付制度が設けられた。法曹養成課程における経済的負担が法曹への道を断念する一因となっていたことに鑑み,司法修習生への修習給付金制度が創設されたことは,今後の司法修習生が安心して修習に専念するための環境が整備され,優秀な法曹志望者を確保するための措置として歓迎すべきことである。しかしながら,同制度の実施が開始された以後も,重要な問題が残っている。

 1つは,給付額の問題で,修習給付金の給付額月額13万5000円は,従前の給費制月額約20万円と比較して低額にとどまっている点である。

 そして,最大の問題は,新65期から70期までの貸与制下での司法修習生いわゆる谷間世代に対して,何ら救済策が施されていない点である。

 2 修習に専念するために必要な給付金額

 ⑴ 修習給付金は,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るという制度の導入理由や司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして,基本給付金として13万5000円,住居給付金として月額3万5000円とし,その他に移転給付金を支給する制度である。修習給付金制度の開始後も,修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって,修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。)として貸与制が併存しており,原則として月額10万円の貸与が可能となっている。

 ⑵ 修習給付金の金額算定に当たっては,司法修習生の経済的負担の実態に関して,日本弁護士連合会が実施した第68期司法修習生の修習実態アンケート結果を参考にしているところ,同アンケートによれば,司法修習生の実務修習期間中の標準的な1か月の支出状況は,司法修習生全体の平均支出月額が18万0528円であり,このうち,自宅等からの通所者の平均支出月額が約13万4625円,住居費の支出を要する者の平均支出月額が約20万7121円となっている。

基本給付金は,住居費の支出を要しない自宅等からの通所者の平均支出月額を基に13万5000円とされたものと思われるが,同金額に住居給付金3万5000円を足しても合計17万円にとどまり,司法修習生全体の平均支出額にも届かず,司法修習生の生活実態と乖離したものといわざるを得ない。

  ⑶ また,住宅給付金を一律3万5000円としているが,修習地が全国にあり地域の事情は様々であり,同金額で,最も修習生の配属が多い東京等大都市の平均家賃を賄うことは困難であって,合理的な金額とはいえない。

⑷ 修習専念資金という形で貸与制度が併存しているが,この制度の存在は,13万5000円という修習給付金制度の金額が修習に専念するために不十分であることを前提とするものである。

 ⑸ 給費制下の支給額と修習給付金の額とは,単純に比較するだけでもかなりの金額の差がある上,上記のとおり給付金の金額が司法修習生の生活実態と乖離しており,司法修習生が安心して修習に専念するために必要な額となっているとはいい難い。

 したがって,当会は,国に対し,司法修習生が修習に安心して専念するために,修習専念資金を廃止して給付制に一本化し,修習給付金を増額するよう求める。

 3 谷間世代に対する施策について

  ⑴ 平成29年4月の裁判所法改正により71期司法修習生から給付金制度が開始されたが,貸与制下で司法修習生であった新65期から70期までのいわゆる谷間世代の者には適用がなく,今のところ,国による救済措置を設けることが予定されていない。

  ⑵ 谷間世代の者は,司法修習期間中,給費制下や給付制下の司法修習生と同様に,修習専念義務を課されて原則兼業が禁止される中で修習に取り組んできた。そして,修習修了後も弁護士として給費制下や給付制下の世代と同様に法曹として業務や公益的活動を担い活躍している。それにもかかわらず,谷間世代の者は,修習期間中,無給であり,前後の世代のものと比べて経済的負担が明らかに異なり,不公平・不平等な状況に置かれているといわざるを得ない。

   そもそも,司法制度を支える法曹は,社会の人的インフラであり,国には公費で法曹を養成する責務があるというべきであって,この点において谷間世代も前後の世代の者と何ら異なるところはない。

   谷間世代の司法修習採用者数が約11,000人にも上り,現在法曹全体の約4分の1を占めていることにも鑑みると,谷間世代の不公平・不平等の問題は,法曹全体に関わることであり,不公平・不平等の放置は,谷間世代とその前後の世代との弁護士としての一体感を喪失させ,社会の人的インフラである法曹の維持・発展に大きな悪影響を及ぼしかねない。

 ⑶ 貸与制下で貸与金を受けた者は,修習修終了後6年目から返済が開始するとされているところ,返済開始の時期が事務所独立や結婚・出産等の支出が増加していくタイミングと重なっている。また,貸与金を受けた者の中には,採算の取れない公益的活動や業務を中心に活動している者も相当数存在する。貸与金の返済額は約300万円であり,貸与金だけでなく修習生採用前に奨学金の借り入れをして現在その返済を続けている者も多い。

このような状況下での貸与金返済の経済的負担は,決して軽視できるものではない。貸与金返済の負担は,少なからず若手の経済的困窮を招き,公益活動への意欲を失わせることにつながりかねない。

実際,弁護士会の会務活動について,谷間世代の会務活動への参加率は,他の世代と比較して低いものにとどまっている。また,公益に関連する政策や憲法問題等の研修については関心が低く,業務に関連する内容の研修には多くの若手が集まるといった傾向も見られるところである。会務活動への意欲低下は,弁護士自治を支える人材が不足する事態も招くことになる。

谷間世代の貸与金返済の負担は,谷間世代の経済的困窮を招き,公益活動や市民の権利救済へのインセンティブを失わせ,ひいては社会のインフラである司法制度の維持をも危うくするものといわざるを得ない。

  ⑷ この谷間世代の問題は,当該世代の問題だけでなく,司法制度を支える法曹全体の問題であるということに鑑みると,この谷間世代の問題を抜本的に解決するためには国による立法的措置がなされるべきである。

    裁判所は,いわゆる司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償請求等事件第一審判決において,「原告らの司法修習には,いわば立法政策の変更に伴う本件改正法と平成29年改正法との狭間に位置したことによる不利益があることは否定できないものの,前記2において説示したとおり,給費制ないし本件権利が憲法上保障されているものとはいえず,法曹養成制度は立法事項として立法府の裁量に委ねられているもので,上記経緯も立法府による裁量の結果である。」(東京地方裁判所平成25年(ワ)第20444号事件判決)と判示し,いわゆる谷間世代の不利益を認めつつも,立法裁量の問題であるとの内容にとどまっている。

    しかしながら,そもそも,国が修習給付金制度を導入したのは,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図る趣旨であるところ,谷間世代もまた若手として将来の司法制度を担う人材であり,谷間世代への是正措置が司法制度を担う法曹人材確保の充実・強化に直結するというべきである。修習給付金制度と谷間世代への是正措置との趣旨目的に異なるところはない。

もっとも,立法的措置を求めるためには,すでに修習を終えている者に対する事後的な救済措置の実施を求める内容となること,また大規模な予算措置を必要とすることから,谷間世代の問題を解消することが司法制度を維持するために必要であるとの国民的理解を得ることが必要不可欠である。当会は,日本弁護士連合会や東京弁護士会と協力して政府等への説得を続けるだけでなく,谷間世代の中でも会務と疎遠な者や会派に所属していない者に対するアンケートを行う等,より多く幅広い者の実情を具体的に把握し立法事実の集積をして,谷間世代の立法的解決に向けた活動を行うべきである。

  立法措置の内容としては,谷間世代の間で,貸与を受けた者と受けなかった者がおり,単純に貸与金債権の放棄を求めるということでは谷間世代の間での不公平・不平等を生むことになる。そこで,谷間世代全員を対象とした立法措置を求めることとし,その具体的内容については谷間世代の意見を十分に反映した内容になるように継続的に検討を続けていくべきである。

  さらに,谷間世代の貸与金返還開始が本年7月下旬に迫っており,上記是正措置のための活動の時間を十分に確保して国に対して適切な解決を求めて行くために,国に対し,谷間世代全体の貸与金返還開始の延期措置を求める。

  ⑸ 前述のとおり,貸与金返還の開始が本年7月下旬に迫っていることから,本年5月25日開催の日弁連定期総会で,「安心して修習に専念するための環境整備を更に進め,いわゆる谷間世代に対する施策を早期に実現することに力を尽くす決議」が可決され,日弁連が谷間世代に対する早期の会内施策実現に尽力することとなった。具体的な施策として,本年7月下旬から貸与金返済が開始する65期に対する返済資金の貸付制度と谷間世代会員に対する会費一部減額の検討がされている。

さらに,本年6月4日付で東京弁護士会から「給費を受けずに司法修習をしたいわゆる『谷間世代』の不公平を解消する施策検討に関する会長声明」が出され,東京弁護士会が上記日弁連決議を強く支持するとの態度が示された。

⑹ 国による是正措置の実現を求めて活動している間にも,谷間世代は法曹として活動し,不公平・不平等が解消されないままの状況が続いており,谷間世代に対する会内施策は喫緊の課題である。

    上記の日弁連決議は,一時的・暫定的な措置ではあるが,早期に谷間世代の経済的不平等不公平の緩和を目指すものとして,一定の評価をすべきであり,当会は,その実現・充実に向けて協力する。

しかしながら,抜本的解決を図るための立法措置がなされるまでの間,東京弁護士会での会内施策についても,東京弁護士会と協力して,今後,会費一部減額等具体的施策の検討を続けるべきである。

以上

無料法律相談会のお知らせ【5月19日:中野】

最終更新日:2018年07月20日(金)

2018年5月19日(土)13:30~16:40
中野サンプラザにて無料法律相談会を開催いたします。

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